手元供養で重要な法律1・【墓地以外にはお骨を納骨することができない】
  • 墓地、埋葬等に関する法律、第4条1項

とある。

埋葬とは死体を(妊娠4ヶ月以上の死胎を含む)土中に葬ることを言う。いわゆる土葬のことである。日本に置いては99%のご遺体が火葬場で火葬されることから、手元供養で重要な3つの法律サイトの中では焼骨(火葬場で火葬されたお骨)の埋蔵を中心に説明をしたいと思う。

そもそも埋蔵とはどういう意味か?

墓地、埋葬等に関する法律の中には埋葬については明確な説明があるが、埋蔵については特に説明がなされていない。しかし関連する法律から察するに焼骨を埋蔵するとは、

お骨をすべて、もしくはお骨の一部を自宅に安置し手元供養をする事には何ら問題がないのである。ただここで一つ注意しなければならないことがある。

それは、お骨を永遠に自宅に置き手元供養ができるのかということである。

いつかは、どこかの墓地にお骨を納めなければならない可能性がでてくるのなら必要となってくるのが、

それでは次に進もう!

→手元供養で重要な法律2・【分骨する場合には分骨証明書は必ず取得しておく】