恐山門戸 優婆寺永代供養墓

永代供養墓とはお墓を継承する人がいない墓地のお骨を自治体や宗教法人が管理する永代供養墓に納めるお墓のことを言います。】

恐山門戸優婆寺は青森県むつ市にあります。むつ市近郊を始め津軽や南部八戸、県外からもお参りの方が訪れ、ご先祖様のご供養をしております。

供養が終わりますと真剣なまなざしで、皆さま色々なご相談をされます。

その中の一つがお墓に関する問題です。

金銭的な問題でお墓を建てれない・お墓を建てても跡継ぎがいない・人間関係のもつれから実家のお墓に入れない、すでに亡くなった家族のお骨を納める場所がない。

など様々な事情で悩んでいる方がおられました。

いつもお話を聞いている間「ここに納骨できるお墓があったら少しは解決の糸口がつかめるだろうなあ」と思っておりました。

そんな思いで令和2年に永代供養墓「凡入報土」を建立しました。

お墓問題で悩んでいる方はご相談下さい。

納骨料は一人・10万円となります。

申し込みには一つだけ条件があります。どこのお寺のお檀家にもなっていないことです。菩提寺のある方、もしくはすでに菩提寺にて葬儀をあげお骨となった仏様の申し込みは受付できません。

寺院間のトラブルになりますので菩提寺のご住職様にご相談下さいませ。

すでに火葬が終わりお骨となっている場合

優婆寺に連絡をし、一度ご来寺ください。詳しいご説明を致します。話を聞くだけでも問題ありませんのでお気軽にお越し下さい。また来寺する事が難しい方は、お電話もしくはメールで対応いたします。

ご納得いただきましたら永代供養墓 凡入報土申し込み書を提出していただき納骨日を決めます。納骨日までに納骨料(10万円)を郵便局振込用紙にてお振り込み下さい。(優婆寺口座番号記入済み郵便局振込用紙をお渡しします。こちらが領収書となります。)

当日、本堂でご供養をした後に永代供養墓・凡入報土に納骨を致します。

注意事項として火葬場でもらった火葬・埋葬許可証は必ず持参して下さい。墓地管理法で墓地管理者は火葬・埋葬許可証を保管することが義務づけられておりますので、火葬・埋葬許可証がなければ納骨することができません。

もし紛失しているようでしたら火葬を行なった場所の役所に事情を説明し再発行の手続きをお願いします。

当日の持ち物

・火葬・埋葬許可証

・お花1対   (本堂にお供えし、ご供養が終わりましたら永代供養墓 凡入報土にお供えします)

・お供物    (生前故人が好きだった食べ物など)

・線香・ロウソク 

ご自身が生前に申し込む場合

実は永代供養墓 凡入報土に納骨をしている仏様は8割の方が生前に申し込みをしております。皆さま色々な諸事情があり、また多くの縁が重なり合いここにたどり着いた方々です。

こちらの方も詳しい事情をお聞きしたいため一度ご来寺をお願い致します。難しい方は、お電話もしくはメールで対応いたします。

ご自身が申し込む場合は、必ず後見人(兄弟や子どもなど)をつけて下さい。お亡くなりになられたときに優婆寺に連絡をしていただくために必ず必要です。

◎ご自身が生前に申し込む場合の納骨までのながれ

ステップ1・申請者

説明を受け、ご納得いただけましたら永代供養墓 凡入報土の申し込み書に記入し申し込みをする。納骨料(10万円)を郵便局振込用紙にてお振り込み下さい。(優婆寺口座番号記入済み郵便局振込用紙をお渡しします。こちらが領収書となります)                       

ステップ2・優婆寺

永代供養墓【凡入報土】に納骨する承諾書を発行致します。

ステップ3・後見人

申請者がお亡くなりになりましたら、優婆寺に連絡をして下さい。。(納骨日時等の相談)

ステップ4・後見人

火葬を執り行い、優婆寺にお骨を持って下さい。

ステップ5・優婆寺

本堂にてご供養の法要を執り行います。

ステップ6・後見人

法要終了後に永代供養墓 【凡入報土】にお骨を納骨致します。

当日の持ち物

・火葬・埋葬許可証

・お花1対   (本堂にお供えし、ご供養が終わりましたら永代供養墓 凡入報土にお供えします)

・お供物    (生前故人が好きだった食べ物など)

・線香・ロウソク 

以上が一般的な生前に申し込まれた方の納骨の流れとなります。

凡入報土とは・・・いたらない私達【凡夫】が阿弥陀仏の極楽【報土】に往生する事

※永代供養墓 凡入報土は合葬墓(全てのお骨を一緒に納めるお墓)になるため、一度納骨すると取り出すことはで きません。

※こちらの永代供養墓【報土報土】は菩提寺のない方のお墓になります。優婆寺檀家の方は永代供養墓【倶会一処】になりますので直接寺にお問い合わせ下さい。

恐山門戸優婆寺

青森県むつ市大畑町正津川86 電話0175-34-3829

(目的・適用)

第一条 優婆寺(以下「寺」という)永代合葬墓(名称・凡入報土)は、寺と使用契約を結んだ者のために供される。寺の永代合葬墓に埋蔵後、寺が祭祀継承者となって追善供養を行う。

(永代合葬墓の申請者の資格)

第二条 永代合葬墓の申請者は、次の各号に定める者に限る。

  • 菩提寺のない方で後継者がなく、他所にお墓を持っていない者。
    • その他諸般の事情により、お墓を求める予定のない者。

 (永代合葬墓使用の申込と承諾)

第三条 永代合葬墓の申請者は、納骨料を志納のうえ申請書に所定の事項を記載し、寺の発行する承諾書により承諾を得なければならない。

2 寺が、前項の申し込みを承諾し承諾書を発行したときに、申請者は使用権を得て寺が祭祀継承者となる。

 (永代合葬墓の納骨料)

第四条 納骨料は、一人・十万円とする。

(永代法要の日時)

第五条 永代合葬墓に納骨されている御霊のご供養を毎年八月十五日にお盆法要にて執り行う。

 (契約の解除)

第六条 使用契約を解除するときは、承諾書を添えて寺に届け出なければならない。

2 前項の場合、いかなる理由があろうとも、納骨料は返還されない。

3 遺骨を永代合葬墓に埋蔵した後の契約解除は認められない。

(申請者の義務)

第七条  申請者は、次の各号に定めるところに従って、永代合葬墓を使用しなければならない。

  • 焼骨を埋蔵する場合は、あらかじめ寺に報告をし、法令に基づく火葬許可証、改葬許可書を提出し、寺の許可を受けて、寺の儀式に従わなければならない。
  • 他の遺骨と合祀された焼骨は、混合するためいかなる場合も返還しない。
  • 申請者が永代納骨墓に埋蔵される場合は、申請と同時に自身の死亡を寺に連絡する後見人を定めなければならない。
  • 前項の申請者の死亡について寺が連絡をうけないときは、申請者の焼骨を埋蔵すること等一切の義務を寺は負わない。

(違反行為による使用契約の解除)

第八条  申請者が使用権を第三者に譲渡、または転貸したときは、寺は使用者に永代合葬墓の使用契約を解除することができる。

1・体の具合が悪くお骨をそちらまで持って行くことができないのですが郵送で送ることはできますか?

基本的には優婆寺までお骨をお持ち下さい。どうしても無理な方は郵送でも受付をしております。こちらからお骨を入れる般若心経の布袋を送りますのでお骨を、その袋に移し替え段ボールに入れて送って下さい。現在お骨の郵送を受付しているのは郵便局のゆうパックだけとなっておりますので郵便局からお出し下さい。

2・通夜葬儀をしてもらうことはできますか?

こちらの予定に合わせていただければ、お施主様の葬儀希望地まで出向き通夜・葬儀を執り行います。またお骨を持ってきていただいた日に本堂で葬儀を執り行うこともできます。

3・檀家にならなければならないですか?

檀家になる必要はありません。また管理費等も発生しません。永代供養墓【凡入報土】の納骨したお骨は優婆寺で管理し、年に1回、お盆にご供養をします。

4・納骨料以外に金はかかりますか?

納骨料以外にはお金はかかりません。ただし通夜・葬儀・回忌法要をご希望の方は布施料がかかります。優婆寺では、布施料の額をお伝えしておりますのでお問い合わせ下さい。

5・納骨後に1周忌などの法事をしてもらえますか?

年回忌法要の受付もしています。希望日がありましたらお電話かお問い合わせからお申し込み下さい。

6・今あるお墓からお骨をそちらのお墓に移す場合には何か手続きは必要ですか?

お骨を移す為には【改葬許可証】が必要です。【改葬許可証】を優婆寺に提出してもらいます。まず現在の墓地を管理している墓地管理者から【埋葬・埋蔵・収蔵証明書】の発行を受け、この書類と【改葬許可申請書】を墓地がある役所に提出して下さい。

持参した書類に不備がなければ【改葬許可証】が発行されます。各書類は役所に行けばもらうことができます。

現在あるお墓からお骨を取り出し永代供養墓に納骨するためには墓地埋等等に関する法律(第二条三項・第五条)にそって手続きを行なう必要があります。しかし初めての作業になりますので多くの方が戸惑います。また各市町村によって書類様式も異なります。このページでは、一般的な改葬の手順、「地区の共同墓地」「市営墓地」「寺院墓地」から「菩提寺の永代供養墓」「他県の永代供養墓」「市営の永代供養墓」などに改葬するために重要な情報を特にむつ市の改葬手続き書類にあわせてご説明致します。

※現在むつ市には市営の永代供養墓はございません

むつ市にお墓がありそこから、他県の霊園永代供養墓、もしくは菩提寺の永代供養墓などにお骨を移動する場合はむつ市役所から改葬許可証を発行してもらう必要があります。同じ寺院墓地内の永代供養墓に改葬する場合も必要です。発行してもらった改葬許可証を改葬先の永代供養墓を管理している管理者に提出します。霊園であれば霊園管理者、寺院墓地であればお寺になります。新しくできた霊園の場合、その場所が墓地として認可されているかも確認して下さい。過去に無認可で霊園墓地を運営し行政から墓地の撤去を命じられたという例もあります。

むつ市役所から改葬許可証を発行してもらうためには2つの書類を作成しなければなりません。埋葬・埋蔵・収蔵証明書改葬許可証申請書です。

むつ市ではむつ市墓地公園、お寺の寺院墓地、各地区に昔からある共同墓地に多くのお骨が納められいます。埋葬・埋蔵・収蔵証明書は、これらの墓地管理者から発行をしてもらいます。むつ市墓地公園から改葬する場合は、むつ市役所の環境政策課で発行してもらえます。提出先も同じですので改葬許可申請書も同時に提出すれば一度で済みます。この時にむつ市墓地公園の使用許可証も一緒に添付して提出しなければなりません。改葬許可証が発行され、むつ市墓地公園の使用権が取り消された時点で証許可証をむつ市に返戻することになります。

むつ市内のお寺の寺院墓地からお骨を改葬する場合には埋葬・埋蔵・収蔵証明書は各寺院の墓地管理者(通常はご住職)に発行を依頼します。また各寺院の墓地使用規定があれば、その規定に沿って改葬を行なうことになります。

むつ市内の各地区に昔からある共同墓地の場合にも、必ず墓地管理者がおりますので墓地管理者に埋蔵・埋葬・収蔵証明書を発行してもらいます。寺院墓地同様に墓地使用規定があればその規定にしたがって下さい。

埋葬・埋蔵・収蔵証明書を発行してもらいましたら、それを元に死亡者の氏名、性別、死亡年月日、埋葬又は火葬の場所、改葬の理由、改葬の場所を改葬許可申請書に記入し、本人確認のため保険証か運転免許証を持参して、むつ市役所環境政策課もしくは川内・大畑庁舎市民生活課、脇野沢庁舎・総合課に提出します。申請書の改葬先の住所は必要事項になりますので、改葬先がはっきりと決まってから申請しなければなりません。

ここまでが墓地法に定められた手続きになります。

菩提寺のお檀家になっている方は、まずはご住職にご相談下さい。各宗派の宗義、作法にそって執り行うことになります。またお墓の撤去の為、石材店にも連絡をする必要があります。行政の手続き、寺院や石材店との打ち合わせなど数ヶ月の余裕を持ちながら進めて下さい。

むつ市役所の埋蔵・埋葬・収蔵証明書と改葬許可証申請書のサイトをリンクしておきます。

むつ市埋蔵・埋葬・収蔵証明書 改葬許可申請書

用語の説明

むつ市埋葬・埋蔵・収蔵証明書の墓地使用者等の承諾書とは・・・自分が墓地の使用者でない場合は墓地使用者の承諾が必要となります。例えば自分のお兄さんが墓地使用者として管理しているお墓に自分の妻のお骨を納骨した場合、お骨を改葬するためには墓地管理者のお兄さんの承諾が必要となります。

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