手元供養で重要な法律3【分骨をする場合には祭祀継承者の許可をとる】
  • お骨は誰のもの

祭祀継承者(さいしけいしょうしゃ)とは聞き慣れない言葉である。

簡単に言ってしまえば、亡くなった方の葬儀を執り行い、その後の供養をし、お墓を管理する人のことを言う。

難しく言えば祭祀財産を引き継ぐものである。民法897条では祭祀財産として1・【系譜】家系図や過去帳2・【祭具】位牌・仏壇・仏具・神棚など3・【墳墓】墓石・墓碑・埋棺(土葬の時に遺体を入れる棺)墓地の使用権などの3種類をあげている。お骨はこの中に含まれてはいないが民法の解釈上祭祀財産とされている。

つまりお骨は祭祀継承者のものといえる。

自分が祭祀継承者であれば自由に分骨ができるが、そうでなければ手元供養のために分骨してもらうには祭祀継承者の許可をもらわなければならない。

ちなみに祭祀財産は相続の対象とはならない。これは、祭祀財産が共有や分割相続に適さないと考えるからである。

相続の対象にならないため相続人が必ずしも祭祀継承者とはならない。

現祭祀継承者が他人を祭祀継承者に指定することも、法律上問題とはならないのである。