
- 墓地、埋葬燈に関する法律、第14条1項
【墓地の管理者は、埋葬許可証、または火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬または焼骨の埋蔵をさせてはならない】
とある。(埋葬許可証は土葬の場合の許可証であるから今回も説明を省略する)
簡単に言えば火葬許可証がなければ墓地に納骨できないということである。
通常は死亡届を提出した市長村長が火葬許可証を発行してくれるので、その許可証を墓地管理者に提出してお墓に納骨することになる。
お骨全部を手元供養するのであれば、お骨を墓地に埋蔵するわけではないので火葬場で火葬した後は火葬許可証は必要としない。しかし、いつかどこかの墓地もしくは納骨堂にお骨を納めなければならない可能性があるならば火葬許可証は捨てたりせずに大事に保管するべきである。
また、お骨の一部を分骨として手元供養する場合にも
- 墓地、埋葬等に関する法律第五条2項に
【焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵(納骨堂にお骨を納めること)を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない】
(前項に規定する書類とは墓地の管理者は焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類、火葬場の管理者は火葬の事実を証する書類)とあるように分骨したお骨を墓地に納骨する場合もしくは納骨堂に収蔵する場合には分骨証明書が必要となる。
手元供養で重要な法律1・2のこれまでをまとめると自宅に全部のお骨または一部のお骨を分骨して手元供養をする事には法律上なんら問題がない。ただし最終的に墓地もしくは納骨堂に納める可能性があるのであれば、ご遺体を火葬したときに発行してもらった
火葬許可証は大事に保管し、お骨の一部を分骨するのであれば分骨証明書をきちんと発行してもらうことが重要だ。
火葬許可証または分骨証明証がなければ墓地、納骨堂にお骨を納めることができないからである。
- 分骨証明書はどこで発行してもらうか
それでは、分骨証明書をどこで発行してもらうか。
これには2つのパターンが想定される。
パターン1として、すでにどこかの墓地のお墓に埋蔵、納骨堂に収蔵されている場合には、お墓の管理者、納骨堂の管理者となる。寺院の墓地、納骨堂であれば、そこを管理しているお寺、市町村で管理している墓地、納骨堂であれば、役所である。
手元供養の場合、次のパターンが多いと思う。
火葬場で火葬が終わった後に分骨をする場合である。この場合は火葬場の管理者から分骨証明書を取得することになり火葬の申請と分骨証明書の発行を併せて請求をする。
2つに分骨するのであれば、分骨証明書は2通、3つに分骨するのであれば分骨証明書は3通となる。
- そもそも分骨とは
分骨とは、焼骨(火葬場で火葬を行ない、遺族等が骨揚げしたお骨)の一部を墓地、納骨堂に移すことをいう。
手元供養のように分けたお骨の一部をお墓に埋蔵、納骨堂に収蔵する事がなければ厳密には分骨とはいわない。もちろん分骨証明書も必要ない。
ただ何度も言うが手元供養で供養をしていたお骨を最終的にどこかのお墓、納骨堂に納める可能性があるのなら、分骨証明書を取得し保管をしておくのが良いだろう。
火葬許可証または分骨証明証がなければ墓地、納骨堂にお骨を納めることができないからである。
それでは次に進もう!